COPYRIGHT
デザインデータの取り扱い


デザインデータの著作権について


弊社にて制作したデータ・デザインは、制作費をお支払い頂き制作したものであっても、法律上、弊社の著作物という扱いになり、著作権は弊社に存在します。

弊社が請求します一般的なデータ制作費に
「著作権料・データ譲渡費用」は含まれておりません。

デザインデータの著作権の譲渡について


デザインデータは制作した企業、もしくはデザイナーに著作権がございます。 印刷だけ別会社に依頼される場合など、デザインデータが必要な場合、通常、別途デザイン制作費の数倍の費用をいただいております。 費用はデータの制作時間、実データの規模などにより変動いたします。

デザインの二次使用について


弊社にて制作したデザインデータを、お客様自身が無断で別の用途に使用する事は法律(著作権法第28条)で禁じられております。 二次使用をされたい場合は必ず、弊社にお知らせください。

弊社より「二次使用料」のお見積りをお伝えさせて頂き、お支払い完了後に使用を許可させていただきます。
※二次使用料の目安としては、媒体の規模によって変動しますが、通常、原稿製作費に対して50%~70%となります。

ロゴデータについて


使用頻度の高いロゴデータは、データ譲渡費用を含めて制作費をお見積もりいたします。
※ロゴデータの著作権は弊社に帰属しますので、デザインのアレンジ(フォントや色の変更など)、改変はできません。

補足


「著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。」 【著作権法17条】

と規定されており、デザインなどの著作物を委託契約した場合は著作者であるデザイナーや制作者などに著作権及び著作者人格権が発生します。著作権譲渡を行わない限り、著作者であるデザイナーは著作権法26条の2の譲渡権に基づきデータの譲渡は行いません。

以上の内容につきましては、弊社だけでなく全てのデザイン制作に携わる企業様が保有している権利です。
デザインだけではなくプログラマーやイラストレーター、
またはミュージシャンなど無形のアイデアを考案し形にして対価を得るビジネス全てが対象となります。

皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。

MATT合同会社

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